認知症が進んだ親を守る法的サポート——成年後見・任意後見・家族信託の違いと選び方
親の認知症が進んだとき、財産や契約を守るための制度を解説。成年後見制度・任意後見・家族信託の違いと、それぞれどんな家族に向いているかを比較します。
認知症が進むと「お金の管理」が危険になる
認知症の親が詐欺被害に遭った、不要な契約をさせられた——こうした話は珍しくありません。認知症が進むと、本人が契約の内容を理解・判断できなくなる「意思能力の喪失」が起き、財産が危険にさらされます。銀行口座の解約や不動産の売却も、意思能力がなければ法的に無効になるため、必要なときに手続きができなくなることも問題です。
3つの法的サポートの仕組み——何が違うのか
① 法定後見制度(成年後見)
家庭裁判所が「後見人」を選任し、本人に代わって財産管理・契約を行う制度。すでに判断能力が低下してから申請します。
- メリット:公的な強制力があり、第三者への説明がしやすい
- デメリット:後見人は家族ではなく弁護士・司法書士が選ばれることも多い。月額報酬(目安2〜6万円)が発生し、一度始めると本人が亡くなるまで原則終了できない
- 向いているケース:すでに認知症が進行しており、他の方法を使うタイミングを逃した場合
② 任意後見制度
親がまだ判断能力があるうちに、信頼できる家族や専門家と公正証書で契約しておく制度。将来、判断能力が低下したときに発動します。
- メリット:後見人を自分で選べる。法定後見よりも本人の意思が反映されやすい
- デメリット:発動後は「任意後見監督人」が裁判所から選任され、報酬が発生する
- 向いているケース:親がまだ比較的元気で、自分で決められるうちに将来の備えをしたい家族
③ 家族信託
親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる契約。認知症発症後も受託者が財産を動かせるため、後見制度より柔軟に使えます。
- メリット:家庭裁判所の関与がなく、家族の裁量で財産を管理できる。不動産の売却・賃貸も可能
- デメリット:設定に司法書士・弁護士費用が必要(目安30〜100万円)。身上監護(生活・医療の決定)は対象外
- 向いているケース:不動産や一定以上の資産があり、柔軟な管理を望む家族
どれを選べばいい?——判断のフローチャート
- 親の判断能力がすでに低下している → 法定後見(成年後見)一択
- 判断能力はあるが、将来が心配。資産は預貯金のみ → 任意後見が現実的
- 判断能力はあり、不動産や事業資産がある → 家族信託が柔軟で使いやすい
- 資産管理+身上監護の両方を確保したい → 任意後見+家族信託の組み合わせ
早めに動くほど選択肢が増える
親が「まだ大丈夫」と感じているうちに話し合いを始めることが、最も多くの選択肢を残す方法です。認知症の診断が出てからでは、本人の意思確認が困難になり、法定後見しか使えなくなることがあります。地域包括支援センターや司法書士に相談するタイミングは、「親が物忘れを自覚し始めたとき」が目安です。
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